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港湾法 第四十五条の三 (特定港湾情報提供施設協定の締結等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(特定港湾情報提供施設協定の締結等)

第四十五条の三

港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十五条の五において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。

  1. 特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)
  2. 協定特定港湾情報提供施設の管理の方法
  3. 特定港湾情報提供施設協定の有効期間
  4. 特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置
  5. 特定港湾情報提供施設協定の掲示方法
  6. その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項

2特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。

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