条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第四十五条の二

昭和二十五年法律第二百十八号法律

第四十五条の二

港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第四十五条の二について教えてください」と聞く
← 第四十五条(港湾管理者以外の者の料金) 港湾法 目次 第四十五条の三(特定港湾情報提供施設協定の締結等) →