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港湾法 第四十五条の五 (特定港湾情報提供施設協定の効力)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(特定港湾情報提供施設協定の効力)

第四十五条の五

前条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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