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港湾法 第十条の十二 (清算結了の報告)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(清算結了の報告)

第十条の十二

清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。

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