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港湾法 第十条の十一 (裁判所による監督)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(裁判所による監督)

第十条の十一

港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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