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港湾法 第十条の十一 (裁判所による監督)
昭和二十五年法律第二百十八号
法律
(裁判所による監督)
第十条の十一
港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
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