(残余財産の帰属)
第十条の十
解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。