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港湾法 第十条の十 (残余財産の帰属)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(残余財産の帰属)

第十条の十

解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。

2定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

3前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。

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