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港湾法 第十条の九 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(期間経過後の債権の申出)

第十条の九

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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