条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第十条の十三 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)

第十条の十三

次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

  1. 特別代理人の選任に関する事件
  2. 港務局の解散及び清算の監督に関する事件
  3. 清算人に関する事件

e-Gov法令検索で第十条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第十条の十三(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)について教えてください」と聞く
← 第十条の十二(清算結了の報告) 港湾法 目次 第十条の十四(不服申立ての制限) →