(特別代理人の選任等に関する事件の管轄) 第十条の十三 次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。一特別代理人の選任に関する事件二港務局の解散及び清算の監督に関する事件三清算人に関する事件 e-Gov法令検索で第十条の十三を開く ↗