(地方交付税法の一部改正)
第二十五条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
2昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。
2昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。