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地方交付税法 第三十条 (地方交付税法の一部改正)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(地方交付税法の一部改正)

第三十条

前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。

2昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。

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(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から適用する。

2平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。

3新地方交付税法第十四条第一項、第二項並びに第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第九号及び第十号の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。

4平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。

(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等)
附則

前条の規定による改正後の地方交付税法(次項及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十五号中「前年度の自動車重量譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の自動車重量譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

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