(地方交付税法の一部改正)
第二十八条
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第十二号の規定は、平成十七年度分の基準財政収入額の算定から適用する。