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建築基準法 第八十四条の二 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)

第八十四条の二

壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第三項、第三十五条の二第六十一条第六十二条並びに第六十七条第一項の規定は、適用しない。

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