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生活保護法 第八十四条 (実施命令)
昭和二十五年法律第百四十四号
法律
(実施命令)
第八十四条
この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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この条文が引用された裁判例
生活保護決定処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成13年3月29日 平成11(行ウ)18
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