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生活保護法 第八十四条 (実施命令)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(実施命令)

第八十四条

この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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