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生活保護法 第八十四条の二 (大都市等の特例)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(大都市等の特例)

第八十四条の二

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

2第六十六条第一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求について準用する。

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