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水路業務法 第二十五条

昭和二十五年法律第百二号法律

第二十五条

海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

2海上保安庁長官は、前項の刊行物が海上の安全の確保に支障を及ぼすものでない限り、これを許可しなければならない。

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