第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十二条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者二第十八条の規定に違反した者三第二十四条又は第二十五条第一項の規定により承認又は許可を受けなければならない事項を承認又は許可を受けないでした者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗