条文くん法令検索 AIに質問する

水路業務法 第二十四条 (水路図誌及び航空図誌の保護)

昭和二十五年法律第百二号法律
(水路図誌及び航空図誌の保護)

第二十四条

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を航海若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水路業務法第二十四条(水路図誌及び航空図誌の保護)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条 水路業務法 目次 第二十五条 →