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水路業務法 第二十三条

昭和二十五年法律第百二号法律

第二十三条

海上保安庁以外の者は、その実施する海象観測により、海上保安庁の発行した水路図誌に記載されている事象と著しく異る事象を発見したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通報しなければならない。

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