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水路業務法 第二十二条 (成果の提出)
昭和二十五年法律第百二号
法律
(成果の提出)
第二十二条
第六条
の規定により許可を受けた者が、水路測量を実施して成果を得たときは、遅滞なく、その写を海上保安庁長官に提出しなければならない。
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第6条
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