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水路業務法 第二十六条 (水路に関する業務の受託)

昭和二十五年法律第百二号法律
(水路に関する業務の受託)

第二十六条

海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編修又は印刷を行うことができる。

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