(水路に関する業務の受託) 第二十六条 海上保安庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、水路測量及び海象観測並びにこれらに関連する図誌の作製、編修又は印刷を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗