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相続税法 第二十一条の五 (贈与税の基礎控除)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(贈与税の基礎控除)

第二十一条の五

贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

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国税不服審判所 裁決

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