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産業標準化法施行規則 第十一条
昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
府省令
第十一条
第九条
の規定により指名された職員は、公述人に対して質疑することができる。但し、公述人は、職員に対し質疑することはできない。
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