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産業標準化法施行規則 第十二条
昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号
府省令
第十二条
公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。
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