第十条 公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。2公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗