条文くん法令検索 AIに質問する

産業標準化法施行規則 第九条

昭和二十四年総理府・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・電気通信省・労働省・建設省令第一号府省令

第九条

公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業標準化法施行規則第九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条 産業標準化法施行規則 目次 第十条 →