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建設業法施行規則 第七条の六 (登録の要件等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の要件等)

第七条の六

国土交通大臣は、第七条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第七条の八第一号の表の第一欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表第二欄に掲げる科目について試験が行われるものであること。
  2. 次の表の上欄に掲げる種目に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

2登録は、登録技術試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録技術試験事務を行う者(以下「登録技術試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録技術試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録技術試験事務を開始する年月日
  5. 登録に係る試験の種目

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