(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の七
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、現場代理人に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて請負人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
- 三電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- イ
- ロ請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
- ハ請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供する方法
- 四電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
- 二第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
- 三第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。