(現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十三条の八 令第五条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項第三号及び第四号に規定する方法のうち請負人が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条の八を開く ↗