(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の四
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの
- イ
- ロ建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該契約事項等を記録する措置
- ハ建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
- 二ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
- 三当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
3第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一第一項第一号ロに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
- 二第一項第一号ハに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。