(建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十三条の五 令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十三条の五を開く ↗