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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則
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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第七条
昭和二十四年法務府令第四十号
府省令
第七条
第三条
の規定は、連合会について準用する。
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