第八条 連合会には、会長、副会長及び理事を置く。2会長は、連合会を代表し、その会務を総理する。3副会長及び理事は、連合会の会務を掌理する。4会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗