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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第六条

昭和二十四年法務府令第四十号府省令

第六条

協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、別表第二により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。

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