条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則
› 第六条
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第六条
昭和二十四年法務府令第四十号
府省令
第六条
協議会は、その所在地のある都道府県(北海道にあつては、
別表第二
により定められた区域)で組織される連合会の会員となる。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則第六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第二
(e-Gov)
← 第五条
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 目次
第七条 →