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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第五条

昭和二十四年法務府令第四十号府省令

第五条

人権擁護委員連合会(以下連合会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第二による。

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