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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第四条

昭和二十四年法務府令第四十号府省令

第四条

協議会には、会長、副会長及び常務委員を置く。

2会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

3副会長及び常務委員は、協議会の会務を掌理する。

4会長に事故があるときは、会長の指名する副会長がその職務を代理する。

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