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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第三条

昭和二十四年法務府令第四十号府省令

第三条

協議会は、会則を定めなければならない。

2協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 役員に関する事項
  4. 会議に関する事項
  5. 会計に関する事項
  6. 会則の変更に関する事項

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