第三条 協議会は、会則を定めなければならない。2協議会の会則には、次の事項を定めなければならない。一名称二事務所の所在地三役員に関する事項四会議に関する事項五会計に関する事項六会則の変更に関する事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗