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公証人法施行規則 第九十九条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第九十九条

第九十条第二項及び第三項並びに第九十一条の規定は、日本公証人連合会について準用する。この場合において、第九十一条中「当該公証人会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」とあるのは、「法務大臣」と読み替えるものとする。

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