条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公証人法施行規則
› 第百条
公証人法施行規則 第百条
昭和二十四年法務府令第九号
府省令
第百条
二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。
e-Gov法令検索で第百条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第百条について教えてください」と聞く
← 第九十九条
公証人法施行規則 目次
第百一条 →