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公証人法施行規則 第百条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第百条

二人以上の公証人は、事務の合理化及び品位の向上を図るため必要があるときは、役場又は収支の全部若しくは一部を共にする合同役場を設けることができる。

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