第百一条
公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。
2前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。
- 一名称
- 二役場の所在
- 三構成員に関する事項
- 四役員に関する事項
- 五収入に関する事項
- 六経費に関する事項
- 七加入及び脱退に関する事項
3規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。
公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。
2前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。
3規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。