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公証人法施行規則 第百一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第百一条

公証人は、合同役場を設けようとするときは、その規約を定め、あらかじめ法務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規約には、左に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 名称
  2. 役場の所在
  3. 構成員に関する事項
  4. 役員に関する事項
  5. 収入に関する事項
  6. 経費に関する事項
  7. 加入及び脱退に関する事項

3規約を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。

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