第九十条
公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
2会則には、左の事項を定めなければならない。
- 一名称及び事務所
- 二役員に関する事項
- 三会員に関する事項
- 四会議に関する事項
- 五会計に関する事項
- 六その他必要な事項
3公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。
公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。
2会則には、左の事項を定めなければならない。
3公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。