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公証人法施行規則 第九十条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第九十条

公証人会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。

2会則には、左の事項を定めなければならない。

  1. 名称及び事務所
  2. 役員に関する事項
  3. 会員に関する事項
  4. 会議に関する事項
  5. 会計に関する事項
  6. その他必要な事項

3公証人会は、会則を変更しようとするときは、法務大臣の認可を受けなければならない。

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