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公証人法施行規則 第九十八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第九十八条

日本公証人連合会は、公証人に職務上の義務に違反し、又は品位を害する行状があると認めるときは、当該公証人について調査し、その結果をその所属する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

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