第九十七条
日本公証人連合会は、公証事務に関し、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
2日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一を図るために公証人の指導等に係る通知をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
日本公証人連合会は、公証事務に関し、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
2日本公証人連合会は、公証事務の改善及び統一を図るために公証人の指導等に係る通知をしたときは、速やかにその事情を具して、その旨を法務大臣に報告しなければならない。