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公証人法施行規則 第九十六条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第九十六条

日本公証人連合会を設立しようとするときは、その会員となるべき公証人会及び公証人の過半数の同意を得て会則を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。

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