(公民館の施設、設備に要する経費の範囲) 第二条 法第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。一施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費二設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗