条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育法施行令 第二条 (公民館の施設、設備に要する経費の範囲)

昭和二十四年政令第二百八十号政令
(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)

第二条

第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

  1. 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
  2. 設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育法施行令第二条(公民館の施設、設備に要する経費の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(審議会等で政令で定めるもの) 社会教育法施行令 目次 第三条(公民館に対する都道府県補助についての報告) →