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社会教育法施行令 第三条 (公民館に対する都道府県補助についての報告)

昭和二十四年政令第二百八十号政令
(公民館に対する都道府県補助についての報告)

第三条

都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。

  1. 公民館の設置運営の概況
  2. 公民館運営費補助額の明細
  3. 公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法

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