(公民館に対する都道府県補助についての報告)
第三条
都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
- 一公民館の設置運営の概況
- 二公民館運営費補助額の明細
- 三公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法
都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。