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社会教育法 第三十五条 (公民館の補助)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館の補助)

第三十五条

国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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