条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育法 第三十四条 (特別会計)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(特別会計)

第三十四条

公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育法第三十四条(特別会計)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(基金) 社会教育法 目次 第三十五条(公民館の補助) →