条文くん法令検索 AIに質問する

社会教育法 第三十三条 (基金)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(基金)

第三十三条

公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会教育法第三十三条(基金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条の二(運営の状況に関する情報の提供) 社会教育法 目次 第三十四条(特別会計) →