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社会教育法 第三十二条の二 (運営の状況に関する情報の提供)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(運営の状況に関する情報の提供)

第三十二条の二

公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

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