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社会教育法 第三十二条 (運営の状況に関する評価等)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(運営の状況に関する評価等)

第三十二条

公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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